言葉への理解度
ご返信ありがとうございます。
文脈から察し致しますと、
①IPアドレス情報を保有していること。
②IPアドレスのログ(履歴)より不正アクセスがわかること。
なりますと、
御社は、不正アクセスを把握しながら、取り締まれていないことになります。
開示の妥当性につきまして、サイバーエージェント側の管理不行き届きを持って、その妥当性を追求したく存じます。
管理会社が情報を保持しながら、管理できず、その利用者に損益を与えたことは、説明理由とともに、明確な開示理由に該当致します。
有料にてブログサービスを利用していることも、1つ、開示請求が、受けるべきサービスであると考えます。
簡単に申しますと
不正アクセスかどうかがAmebaにはわかるわけで、わかっているとなると、取り締まれていないことになります。
「IPアドレス開示」は任意ですが、それ以前に、「不正アクセスの有無」の開示、その点に関しまして、説明責任をクライアントにする義務は問い合わせに対してあると思うのですが、いかかでしょうか。
また、妥当性を細分化して明記しておりますが、もし、これで妥当性がないとすれば、警察からの依頼という名目以外の妥当性がないこととなります。
その場合は、開示請求の理由が、内容ではなく開示者となりまして、これもまた当該送られた文脈と異なることとなります。
趣旨を今一度ご理解の上、ご返信賜りますようお願い申し上げます。
松田恵
コンプライアンスとして。
任意と義務について。
IPアドレスの開示は、任意
不正アクセスの有無の開示は管理会社として、義務
妥当性は、なんとなく教えたくないという感情的な用語で使われている気がするのですが。
だって不正アクセスを見過ごしていたとなると、Amebaの管理体制を言われる。
これはつまるところ不正アクセスの斡旋と言うことになります。
研究不正の斡旋(中谷)と不正アクセスの斡旋(藤田)
創業社長は、自社の舵取りを担うのはいいけれど、社長同士が手を組むと組織隠蔽の加担の仕合いになってる。
良心はいずこへ。
不正アクセスの有無への返答はあっていいと思います。