渡邊淳司が図式化するにあたって、当該ブログデータでは知り得ないことを図式化していることについて。
このやり方を作り、このやり方で文章を書く松田恵
渡邊淳司はこれを図式化
この図式化にあたって、完成データからでは読み解けない部分があり、盗撮の疑いがある。
盗撮映像をすでに破棄していることも考えるというか(多分盗撮してますとは言わないでしょうから)、盗撮も盗撮映像自体も隠蔽したいがために、これについては実は松田恵を分析したことではないことにしようとする言い訳を考えられるにあたって、この様式をできるものを訓練して連れてくる可能性も考えらることに関しては、このレシピ通りに作れるかはどうでも良くて、レシピを作っていること(論点というよりは私なんだけど、逐一揚げ足取りのことを考えて言葉を使うと文章だけがやたら長くなる。)論点である意になるので、訓練した人を連れてきても意味ないっていう。一応書いておきます。
絵に例えて下記に記したように、一筆書きの一発書きの構図を伴う絵は、少し難しいですがそういうやり方があるとわかればできなくはなさそうですが、このやり方自体を考えているというところに、先の布から服を起こした際に型紙通りの布というものが存在しないという理屈なわけです。
アマチュアなのをいいことに出版社の知り合いもいない、これに対して中谷彰宏は30年という作家歴がある。
自身の行ったコンサルに対して弁護士さんと相談すると、成果を保証するものではないということでしたが、これは論点のすり替えです。
「相談したことについて嘘」が入っていると言うのと、「コンサルの成果を保証」するのは異なります。
相談内容について、結果は保証できないのはダイエット方法と同じです。
これと、嘘のダイエット方法を教えるというのは問題点をずらしています。論理。
弁護士さんも、裁判で勝つかどうかはわからないけれど、法律相談質問において「嘘の法律」を教えてはならないというのと同等です。
「裁判の判決」と「法律の知識への嘘」は、次元が違います。
なので、中谷彰宏の7月16日のコンサルは、偽計業務妨害です。
中谷彰宏への研究不正の斡旋が、渡邊淳司が盗撮分析をするに至った過程が、探偵事務所の領収書よりわかることについて、銀行の稟議書の出資項目が、共感覚研究であることを文章提出命令によって議論の争点となることについて。証拠偏在として提出。
題目
中谷彰宏の私的財産の不明瞭に伴う共感覚研究及び環世界研究における、横澤一彦の松田恵(共感覚者)への承諾のない治験者と松田恵(考案者)のp値の盗用への研究不正、渡邊淳司の松田恵(考案者)のユクスキュルの環世界への学術盗用(自分と他人の複数の半分の円の比較心理の環世界、定義別途参照)の実業化(見えないスポーツ)及び図式化(表現する認知科学)盗用への文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約に基づく複製違反による一連の囲い込みに対する研究不正及び学術盗用の斡旋に関わる700日以上長期7名以上共謀阻害。
厳密
ユクスキュル、比較心理学(広辞苑)
時系列
2021年4月-12月
8カ月
弁護士6名8回相談
次回1月18日に相談
警察署2回
刑事課1回
サイバー課1回
2021年9月21日
東京大学 倫理委員会(横澤一彦)
返答なし
2021年11月15日
NTTコミュニケーションズ基礎科学研究所(渡邊淳司)
2021年11月24日
日本電信電気株式会社 倫理ヘルプ窓口(渡邊淳司)
返答なし
2021年11月15日
中谷彰宏事務所
返答なし
国立大学
従業員300名以上の規模の企業は、告発窓口の設置義務より返答する必要性
盗撮されたものを分析した証明としての探偵事務所の領収書及び
稟議書項目の研究費が共感覚について出資を裏付ける議論の争点について。
説明が難しいのですが、研究データの文字と、盗撮された映像から思考の経緯を観察して分析と解析をされたということです。
追記
説明が難しいのですが、松田恵の小説を書いた文字を分析したこと。
(思考経路考察、意識と意識下を行ったり来たりする文章の書き方は、書いている状況を分析した図解であるの意)
松田恵の小説を「書いている状況を盗撮」によって、分析したこと。
松田恵が、頭の中で考えて、階層的論理的感覚的な構成を文章に打ち出す「図式中の脳内部分」を盗撮された映像データによって解析した疑い。
これを裏付けるのが、中谷彰宏が銀行で融資を受け、出資項目が共感覚で、出資された金額と領収書項目である。2019年から2021年にかけて、令和元年、令和2年度の探偵事務所の確定申告より中谷彰宏(本名不明)からの仕事依頼がある疑い。
共感覚を研究していた横澤一彦が常任委員を務める日本認知科学会より出版された表現する認知科学を書いた渡邊淳司である。
この盗撮された映像データを入手するにあたって、探偵を雇っている疑いにおいて、探偵事務所の領収書や税務署での確定申告にて日付が確定する考察です。
探偵事務所の尾行していた人間が、松田恵であるという訴えについては裁判所からの証人喚問。
探偵事務所は、サイバーエージェント社(研究データ所在のブログ管理会社)がオムライスの広告を出していたことについて、広告費用をもらっている考察より探偵事務所名を特定する。
自分と自分以外の人間(複数を含む)で形成する
「半分の円」の環世界(松田恵考案のユクスキュルの環世界)
松田恵考案のユクスキュルの環世界に名称や愛称はありますが、「半分の円」という定義です。
アーチ分度器弧ドーム
全部言い方を変えても同じことです。類似品は許しません。
松田恵が考案した「ユクスキュルの環世界」の「半分の円」
名称や愛称はありますが、「半分の円」という定義です。
アーチ、分度器、弧を描く、ドーム、全部言い方を変えても同じことです。
「バラばらの薔薇」の松田恵
「見えないスポーツ」の渡邊淳司
簡単に説明します。
研究盗用についてのわかりやすい解説
「環世界」という「ハンバーグを作った」のが「ユクスキュル」さんです。
ハンバーグは、ミンチと玉ねぎをこねて焼いた料理です。
この料理の「おいしいレシピ」を考えたのが、「松田恵」の「バラばらの薔薇です」です。
この洋食屋さんが「オープンする前」に「試食会」を行いました。
そして、松田恵のハンバーグが美味しかったので、管理栄養士さんの「渡邊淳司」が来て料理のレシピの美味しさを盗みました(表現する認知科学p.93,p.97)。
そして、松田恵が「洋食屋さん」のお店を開く前に、渡邊淳司が「ハンバーグ専門店」を開店させてヒットさせたのが、「見えないスポーツ」です。
日本は、知的財産後進国です。
それゆえに、既存の法律にはカバーできるものがありません。
おそらく、同じことをヨーロッパ諸国で行いますと咎められると考えます。(文化と美術のベルヌ条約)
学術の分野は、知的財産の最たるものです。
中国と日本でミッキーマウスについて、類似だとわかるのは、日本は著作権については先進国だからです。
国々において、法律や民度によって、審判が変わってしまうのではなく、公平さを定めるべきです。
開業前というのは、いかなる場合であっても不法行為であると考えます。
日本は、資源の少なさから技術大国で発展したために、産業財産権や特許など技術に関する法律は多くあります。
「たまごっち」のようなデザインと産業が結びついて生まれた不正競争防止法という法律があり(特許弁護士さんより)、独占禁止法と不正競争防止法を正しく理解していれば、自社開発の商品に対しては法律が守ってくれるのが原則です。
ここに対して、論理的に見ると「見えないスポーツ」のコンテンツ自体は自社開発だと言い張るのが見えに見えていますが、これは「松田恵の半分の円の環世界」の学術盗用から派生された分野です。
ここが専門領域につきまして、ご説明しても一般の方には理解が難しいところかと存じますが、先の型紙の例と同じく、商業を行う際は、他人の型紙や他人のレシピで店を開いてはならないというのは、日本では倫理観やマナーでしか現状咎めることができません。
材質も、縫製も、寸法も違っても、中国のミッキーマウスは、日本のミッキーと似ているというのが、論理的ではない感覚的な捉え方として似ているとみなさんが把握するのと同じことです。
論理的に似ていなくても、感覚的に一緒ということが、本質的類似性です。
「論理的に似ているということ」「感覚的に似ているということ」
ミッキーマウスは、ネズミの擬人化です。
もっと細分化いたしますと、
このネズミと擬人化というカテゴリは、誰が作っても構いません。
擬人化自体は、アンパンマンもパンの擬人化です。
ネズミのキャラクターは誰が作ってもいい。
ネズミの擬人化のキャラクターは誰が作ってもいい。
ミッキーマウスは作ってはいけない。
しかし、ミッキーマウスはウォルトディズニーしか作ってはいけない。
環世界は誰が作ってもいい。
環世界をスポーツにしても誰がしてもいい。
しかし、松田恵の環世界の「半分の円」の世界観で渡邊淳司が「見えないスポーツ」を作ってはいけない。
厳密に詳細に細分化するとき、この核となる「原点」が同じであり、似ている。
ここが、盗用のポイントになります。
ネズミ、キャラクター、擬人、黄色、黒、赤、採寸、縫製、性格
構成する要素は多岐に渡ります。
しかし、原点から作ってそれが似ることはありません。
他の例もお話います。
「チキンラーメンのひよこちゃん」「ポケットモンスターのピカチュウ」「スポンジボブ」
どれも、黄色いキャラクターです。
自分で0から考えていた場合、同じ「黄色のマスコット」でも、どれも似ていません。
これが、0から物を起こすということです。
ピカチュウがあって、イーブイがあるのはポケモンの世界だから許されます。
マイメロディがあって、クロメロがいるのと同じです。
同じ世界観の中で、違うキャラクターがいるのは当然です。
ポケモンのキャラの中で生まれた、イーブイが違う会社で独立した。
このような、他人の世界観で生まれたものを、自社商品として扱うことは、クリエイティブの正解では禁じられています。
これが、もしイーブイを他人が考えたなら、2次創作オリジナルです。(注イーブイは本家です)
ここに、法律はございません。そこを論理的に解釈すると、料理界では「のれんわけ」じゃないかということももされますが、それは承諾の上になされることかと存じます。
クリエイティブの世界は、2次と1次が厳密です。
1次創作者のバリエーションのある世界と、1次創作を見た人が産んだキャラクターは物理的に生み出されてる人が異なります。
言われてみれば、似ているはずなのに似ていないものは世の中に多くあります。
忍たま乱太郎とナルトは、忍者の学園物ですが、全く似ていません。
0から作っていると絶対に似ません。どれだけキャラクターが多くても似ないのです。
クールなキャラ、リーダーのキャラ、可愛いキャラ、かっこいいキャラ。
それはどこの小説や物語にもいますが、その世界観ならではのクールさ、その世界観ならではのリーダのキャラ、その世界ならではの可愛さ、その世界観ならではのカッコよさは、厳密に違います。
世界観を構築するのが、とても難しいことで、その派生と考えたものをオリジナルとして1次創作と名乗ることを許しません。
意味がわからないというなら、そもそもそこにセンスがないので諦めたほうがいいです。
差がわかるというのが、これが1つの才能でもあるからです。
「世界観の構築のさせ方がわかる」これが、1次創作です。
私がこう優しく言うから、アホだから甘そうとか思われるかもしれないですね。
クリエイティブを愛するものとして、私の目の前で私の盗用で1次を名乗るのを見逃せないのです。それも大きな会社が。
生み出したものと生み出されたものが違うから。
デザインや思想に関しては、ヨーロッパ諸国は厳密に区分けされており、独自性や専門性の高いものほど、分野や国境を超えて守られます。
デザインや哲学の新しい思想のように、見えないものや専門性が高いものは、新しいものの考案に長い歳月を要します。
国際的な基準で考えたときに、ユクスキュルという環世界は、広く知られていながら、新しい概念を打ち出した人間はいなかったわけです。
そこから見ても、松田恵の考案したことがどれだけ斬新なことであるか、わかります。
60億人いて、私しか思いつかなかった。とってもいいことです。
ちょっと長々と書いていますが、日本が知的財産後進国であることと、創作の原点について書いております。
松田恵の環世界を使うとはどういうことか。
研究概要を一読の上、読み進めて頂きますようお願い申し上げます。