探偵事務所と雇い主と被害品
ノートやPCを物理的に持ち去るのではなく、中身を撮影やメモリを用いて盗んだ疑いについて。
①探偵事務所の違法捜査(住居侵入)
②研究ノートを撮影する。(被害品の持ち去り)
③雇い主及び共犯者の画像データの閲覧(被害品の受け取り)
④証人喚問
研究データ閲覧の③の証言で、探偵事務所が被害品を違法捜査により取得
研究データは、住居内にある。
探偵事務所と雇い主と被害品
ノートやPCを物理的に持ち去るのではなく、中身を撮影やメモリを用いて盗んだ疑いについて。
①探偵事務所の違法捜査(住居侵入)
②研究ノートを撮影する。(被害品の持ち去り)
③雇い主及び共犯者の画像データの閲覧(被害品の受け取り)
④証人喚問
研究データ閲覧の③の証言で、探偵事務所が被害品を違法捜査により取得
研究データは、住居内にある。